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保証(一部オプション)財団法人 住宅保証機構 住宅性能保証制度業者登録済
築住宅については、既に平成12年4月
施行の「住宅品質確保法」(住宅の品
質確保の促進等に関する法律〈平成11年法
律第61号〉)に基づき、売主および請負人
に対し10年間の瑕疵担保責任を負うことが
義務付けられています。また、より消費者を
守るしくみとして、住宅瑕疵担保責任保険が
義務付けられました。住宅事業者等が倒産等
の場合など、相当の期間を経過しても、尚、
補修が行えない(瑕疵担保責任を履行できな
い)場合等は、発注者や買主である住宅取得
者様が(財)住宅保証機構に瑕疵の補修等に
かかる費用等(保険金)を直接請求する事が
出来ます。任意による割増保険・他保険も御
座います。また、最長35年の長期固定金利
住宅ローンフラット35などのお得なご利用
も可能です。
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